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前払い通販の場合の承諾通知

一般の通信販売においては、ほとんどが自家消費であるから、支払方法は代金引換えか後払いが大部分であるが、進物等の場合は例外的に前払いとなるケースもある。法第九条に規定がある前払い式通信販売は「商品の引渡しまたは権利の移転・役務の提供に先立って、商品または権利の代金、役務の対価の全部または一部を受領する通信販売」となっているから、販売方法自体が前払いを前提とするものと理解できる。したがって、例外的な前払いは第九条には含まれないとの解釈も成り立つが、そのあらましは次のとおりである。「郵便等により商品、権利、役務の申込を受け、かつ、代金、対価の全部または一部を受領した時は、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その申込を承諾する旨または承諾しない旨、その他通産省令で定める事項を通知しなければならない」としている。通産省令では、申込みを承諾するかしないかに加えて、業者の氏名、名称、住所、電話番号、受領した金額の合計額、受領年月日、申込商品と数量、権利・役務の種類、引渡しまたは移転の時期としている。遅滞なくは一週回として、通知は書面ですることとしている。これらは顧客対策として当然実施しなければならない。訪問販売法の第八条の二では、誇大広告の禁止を規定している。これは、販売する商品の性能や引渡し後の返還その他の特約、その他通産省令に定める事項について、著しく事実と相違する表示、または著しく優良であり、有利であると顧客に誤認させるような表示をしてはならないとしている。ここでいう通産省令は次のとおりである。「一、商品の性能、効能、役務の内容若しくは効果、権利の内容若しくは効果」「二、商品、権利、役務についての国・地方公共団体の関与」「三、商品の原産地、製造・製造社名」「四、法第八条に掲げる事項」四については、一から三までの事項については、事実と相違したり、実際のものより著しく優良・有利であると誤認させるような誇大な広告は禁止されているということである。この項は、次の景表法の不当表示とも関連があるが、特に商品引渡し以後のトラブルを未然に防止する内容となっている。